元号「令和」について

施行は2019年5月1日から

出典は「万葉集」

万葉集巻五の梅花の詩32首の題詞より

天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香

初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す

天平二年正月十三日、大宰の帥(大伴旅人)の宅で宴会を開きました。時に初春のめでたい好い月で、空気は澄んで風は和らぎ、梅は鏡前で化粧する美女のように開き、蘭は匂い袋に含ませた香のように漂っておりました。

西暦730年。現在の暦の2月8日に当たる。(先発グレゴリオ暦)



平成三十一年政令第百四十三号

 元号を改める政令

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。

 附 則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

内閣告示第一号

 元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。

  れいわ
  
令和

   平成三十一年四月一日


首相談話 平成31/4/1

本日、元号を改める政令を閣議決定いたしました。新しい元号は「令和」であります。
これは、万葉集にある「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭(らん)は珮(はい)後の香を薫らす」との文言から引用したものであります。そして、この「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められております。
万葉集は、1200年余り前に編さんされた日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、防人(さきもり)や農民まで、幅広い階層の人々が詠んだ歌が収められ、わが国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります。
悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然。こうした日本の国柄を、しっかりと次の時代へと引き継いでいく。厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたい、との願いを込め、「令和」に決定いたしました。文化を育み、自然の美しさをめでることができる平和の日々に、心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ちあふれた新しい時代を、国民の皆さまと共に切り開いていく。新元号の決定にあたり、その決意を新たにしております。
5月1日に皇太子殿下がご即位され、その日以降、この新しい元号が用いられることとなりますが、国民各位のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。政府としても、ほぼ200年ぶりとなる、歴史的な皇位の継承がつつがなく行われ、国民こぞってことほぐことができるよう、その準備に万全を期してまいります。
元号は、皇室の長い伝統と、国家の安泰と国民の幸福への深い願いとともに、1400年近くにわたるわが国の歴史を紡いできました。日本人の心情に溶け込み、日本国民の精神的な一体感を支えるものともなっています。この新しい元号も、広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根差していくことを心から願っております。


参考:明治以降の元号法制

明治元年9月8日の改元詔書には〈今より以後旧制を革易し、一世一元以て永式と為す〉とあり、同日の行政官布告に〈自今御一代一号に定められ候〉と明記されて全国民に伝えられた。年号の選定は二、三の佳号を選び、その中から天皇が賢所の神前で籤を抽いて明治の年号を決定した。のち、1889年(明治22)2月制定された皇室典範第12条に〈践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ビ改メザルコト明治元年ノ定制ニ従フ〉と規定され、1909年(明治42)2月公布された登極令第2条に〈天皇践祚ノ後ハ直ニ元号ヲ改ム、元号ハ枢密顧問官ニ諮詢シタル後之ヲ勅定ス〉、第3条に〈元号ハ勅書ヲ以テ之ヲ公布ス〉と定められ、年号に関する法制上の根拠が整備された。
大正の改元(1912)はこれに基づいて行われたもので、明治改元の詔書では旧来の形式を踏襲して〈慶応四年を改めて明治元年と為す〉とあるのに対し、大正改元の詔書では〈明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス〉と述べて改元を日によって限ったのは、一世一元制の趣旨により厳密にかなうものと言えよう。政府は改元と同日に内閣告示を発して新元号の称呼を〈大正(タイシヤウ)〉と明示した。これらのことは昭和改元の際にも同様に行われた。
戦後皇室典範や登極令が廃止され、1947年(昭和22)新たに制定された皇室典範には元号に関する規定がないため、元号は主要な法的根拠を失い、明治元年の行政官布告がその根拠とされたが、1979年(昭和54)6月元号法が国会で成立し、元号は新しい法的根拠をもつに至った。元号法では、元号は政令によって定めること、元号は皇位継承の行われた場合に限り改めることが規定されている。(参考:平凡社「世界大百科事典」)

参考 元号の読み方 和年号年代総覧

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